民主主義科学者協会法律部会規約                                                                                             1957年10月20日採択

第1条 本会は、民主主義科学者協会法律部会と称する。

第2条 本会は、すべての分野における法学研究者の研究上の連絡、協力を促進して民主主義法学の発展をはかることを目的とする。

第3条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局の所在地は、理事会が定める。

事務局は、事務局長及び事務局員をもって構成する。

事務局長は、理事会の推薦に基づき、会員総会で選任する。

会計その他の事務局員は、理事会の承認を得て、会員の中から事務局長が委嘱する。(2021年12月4日改正)

第4条 本会は、その目的を達成するため左の事業を行なう。

1 研究会学術大会の開催

2 機関雑誌の刊行その他出版事業

3 国内外の法学研究機関、学会、法律家団体との連絡

4 その他目的達成に必要な事業

第5条 本会は、会の目的に賛成して法学の研究を志す者によって組織する。入会は、会員二名以上の推せんによる。

第6条 本会に役員として理事若干名、監事若干名をおく。

理事は、別に定める規定による選出された者について会員総会がこれを承認する。

理事のうち1名は、理事長として本会を代表する。理事長を補佐するため、副理事長若干名をおくことができる。(1985年10月14日改正)

理事の任期は、三年とする。(1985年10月14日改正)

監事は、会員総会によって互選せられ、会務の執行および会計を監査する。監事の任期は、三年とする。(1985年10月14日改正)

第7条 理事長は、少なくとも毎年1回会員総会を招集しなければならない。

会員総会は、本会の運営に関する事項を審議する。

会員総会の議事は、別に定める場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。(2021年12月4日改正)

第8条 会員は、民主主義科学者協会法律部会会費規程に定める会費を本会に納めなければならない。(2016年11月26日改正)

第9条 本会の会計年度は、10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。(1977年10月6日改正)

第10条 会員は必要に応じて支部を作り、支部活動をすることができる。

第11条 この規約を改正するには、会員総会の3分の2以上の同意を得なければならない。

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